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2009年1月5日より銃砲刀剣所持等取締法(銃刀法)が改正され、 新たに、5.5cm以上の剣も所持禁止の対象となりました。
剣とは左右均整の形状をした諸刃(両刃)の鋼質性の刃物であって 先端部が著しく鋭く、本来殺傷の用具としての機能を有するものです。
カタログ記載の各ナイフにつきまして警察に問い合わせしましたところ 当社のダイビング用ナイフは、ダイビング目的での購入及び所持は 合法である旨確認できております。
但し、ダイビング用ナイフもダイビング以外の目的で購入、所持 および携帯することは禁止されています。
不明な点などありましたら、最寄りの警察署にお問い合わせください。
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